自筆証書遺言の相続登記
相談前の状況
夫が亡くなり、マンションを相続しているので相続登記の手続きをお願いしたいということでご来所頂きました。夫は再婚で前妻との間に子がいるとのことでしたが、自筆の遺言書があって裁判所での検認手続きも済んでいるという状況でした。
相談後の状況
司法書士の提案&お手伝い
遺言書を確認したところ検認が済んでいて内容も相続登記ができる内容でしたので、戸籍謄本等の必要書類を弊所で代行取得して相続登記の申請を行いました。
ただ、前妻との子共については遺留分が認められる内容の遺言書でしたので、遺留分を請求される可能性があることをご説明させて頂きました。
事業所からのコメント
自筆で書いた遺言書を自筆証書遺言といいますが、自筆証書遺言で相続登記する場合、①自筆証書遺言の形式上の条件を満たしていること、②遺言書の記載内容が相続登記する上で問題がないこと、③家庭裁判所での検認手続きが済んでいることが必要となります。
今回は③は既に済んでいる状態でしたので、①②を弊所で確認し、条件を満たしていましたので、自筆証書遺言を使用して相続登記を行い問題なく法務局で登記が完了しました。
自筆証書遺言は内容の不備で相続登記が法務局で通らないということも多いです。その場合は別途相続人全員での遺産分割協議が必要となりますので、不備がないかは事前にしっかり確認させて頂いております。
問題なく無事に相続登記手続きが完了して良かったです。