母名義にする相続登記と抵当権抹消
相談前の状況
父が亡くなり、自宅を相続したのでその手続きをお願いしたいということでご来所頂きました。
相談後の状況
司法書士の提案&お手伝い
相続人はご相談者様とお母様のお二人のみでお母様名義にしたいというご希望でした。また、住宅ローンが残っていましたが、団信に入っていたため完済状態となっており、抵当権の抹消手続きも必要な状態でした。
お母様名義にするとお母様の相続のときに再度相続登記が必要となってしまいますが、それでも母名義にしたいという希望でしたので、お母様名義にする相続登記を進めることになりました。弊所で戸籍や不動産関係の書類収集、遺産分割協議書等の相続書類作成、相続登記、抵当権抹消登記手続きを代行で行いました。
事業所からのコメント
二次相続に備えて子の世代に相続登記をすることが将来の手続き費用も抑えられて良いといわれることも多いですが、あくまでも一般的な話ですので、ご家庭の事情に応じてご家族に合った内容にすることがなによりも大切です。
お二人の希望する内容で手続きが無事に完了して良かったです。