全て配偶者が相続する遺産分割
相談前の状況
ご主人が亡くなり、マンションと預金を子共1名と一緒に相続しているので手続きをお願いしたいとご来所頂きました。
相談後の状況
司法書士の提案&お手伝い
預金と相続の相続手続き丸ごとサポートのご依頼を頂きました。 相続人調査、遺産調査から進めて、調査が終わったタイミングで調査報告をさせて頂きました。奥様とお子様のお二人とも奥様に相続させる内容で進めたいというご希望でしたので、奥様がマンションと預金を相続するという内容で遺産分割協議書を作成し、二人にご署名とご捺印を頂きました。その後、銀行の手続き、相続登記を弊所が代理で行った上で相続手続きが全て完了しました。
事業所からのコメント
相続人が配偶者と子共1名の場合、法定相続分はそれぞれ50%ずつとなります。法定相続分を基準に遺産分割を行うことも多いですが、まだお子さんが若いなどの理由で、配偶者の方に全て相続させたいとご希望されることもよくあります。ただ、その場合でも遺産の内容や自分の相続分をしっかり理解した上で決める必要があります。
今回も遺産目録、法定相続分をご覧になってもらった上で遺産分割協議をして頂きました。
後々トラブルにならないように遺産分割ではしっかり内容を理解してもらった上で決めてもらうことがとても重要です。
手続きが無事に完了して良かったです。