遺留分放棄をしてもらいたい

相談前の状況

再婚同士の夫婦でお互いに前配偶者との間に子共がおり、お互いに話し合って相続のときは前配偶者との間の子共だけに相続させることになった、遺言書は作成してあるが遺留分があると思うので何とかできないか相談したいということでご相談にいらっしゃいました。

相談後の状況

司法書士の提案&お手伝い

遺言書は既に作成してあるという状態でしたので、まず遺言書の内容を確認しました。配偶者には遺留分が残っている状態でしたので、完全に相続させないようにするためには家庭裁判所での許可が必要である遺留分放棄の手続きをする必要がある旨ご案内させて頂き、手続きのご依頼を頂きました。
必要書類を代行で弊所が取得し、管轄の家庭裁判所で遺留分放棄の手続きを行い、無事に許可が下りて遺留分放棄の手続きが完了しました。

事業所からのコメント

遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要になるため、許可の条件を満たしているか詳細に聞き取りをした上で遺留分放棄の申立書を作成し家庭裁判所に申立てをしました。その後家庭裁判所から照会書が届いて家庭裁判所からの質問に答える際には書き方についてアドバイスさせて頂き、照会書提出後に遺留分放棄を許可する審判書が届き無事に手続きが完了しました。
内容として遺留分放棄が認められない可能性もありましたので、無事にご希望通りの結果となり本当に良かったです。

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