税務署から相続税のお尋ねが来ていた事例
相談前の状況
母と叔母が亡くなったが、何も手続きしていない状態でいたところ税務署から相続税のお尋ねが届いたということでご相談にいらっしゃいました。相続税がかかる場合、相続税の期限が残り1か月もないという状況でしたので、相続手続きのご依頼を頂き早急に対応させて頂きました。
相談後の状況
司法書士の提案&お手伝い
相続税がかかるかどうかは土地の評価額次第という状況でした。少し特殊な土地でしたので、提携している税理士の先生に計算の依頼を出しました。相続税の期限が迫っていましたので、時間の猶予はほとんどない状態でしたが、特急で計算してもらいすぐに計算結果を出してもらいました。結果はなんとかぎりぎり相続税がかからない金額で難を逃れました。相続税がかかる場合は遺産分割協議の内容も変わる可能性がありましたが、相続税がかからないということで、相続税の影響は考慮しない内容で遺産分割協議書を作成し、預金及び不動産の相続手続きを弊所が代行で行い、分配して手続きが完了しました。
事業所からのコメント
相続税がかかる場合は10か月以内に税務書に申告する必要があります。期限が過ぎるとペナルティの対象となってしまいますので、相続税がかかるかどうか不明な場合はすぐに専門家に相談して確認することをおすすめします。
また、相続税がかからない場合でも手続きの期限があったり、時間の経過とともに相続関係が複雑になり解決が困難になることもありますので、放置せずにしっかり手続きを進めることをおすすめします。
誰に相談して良いのか分からなかったり、必要な手続きのことがよく分からないという場合はお気軽に弊所にお問い合わせくださいませ。