相続登記のみのご依頼の事例
相談前の状況
母が亡くなり、長男と長女が不動産と預金や有価証券などの金融資産を相続されていました。相続税申告が必要になるので税理士事務所に相続税申告の依頼をされている状態でした。
相談後の状況
司法書士の提案&お手伝い
税理士事務所の方で遺産分割協議書は作成中ということでしたので、登記上問題ないか確認するため税理士事務所と事前に打ち合わせを行って進めました。
書類も事前に確認したところ法務局で必要となる書類で不足書類がりましたので、当事務所が代行で取得しました。
遺産分割協議書が出来た段階で原本をお預かりし、法務局で相続登記の申請を行いました。相続登記で使用した書類は相続税申告でも必要となりますので、税理士事務所に引き継いで相続登記手続が完了しました。
事業所からのコメント
相続手続きでは財産調査を先に行って遺産額を確認してから方針を決めることが多いですので、当事務所では遺産調査からご依頼を頂き、その後相続税が発生する場合は提携している税理士事務所と連携して手続きを進めることが多いですが、財産調査前の段階で税理士事務所にご依頼済みの場合などは相続登記のみをご依頼頂くことも可能となっております。相続登記が必要な場合はお気軽にご連絡頂ければと思います。