10年以上前に亡くなった方の相続放棄で数次相続が発生している事例
相談前の状況
長いこと疎遠で10年以上前に亡くなった祖父の固定資産税の支払いを役所から求められたが、突然のことでどう対応したら良いのか分からない、相続放棄をしたいということでご相談にいらっしゃいました。
話を伺うと祖父が亡くなられた後には母も亡くなっており、数次相続も起こっていました。
相続放棄の期限3ヶ月を大きく過ぎてしまっていることと数次相続が発生しているという問題点がありましが、事情を伺うと相続放棄の要件を満たしていると思われたため、相続放棄の手続きのご依頼を頂きました。
相談後の状況
司法書士の提案&お手伝い
祖父が亡くなってから10年以上経過していること、祖父が亡くなられた後に母が亡くなり数次相続が発生していることが問題点となりました。母の相続手続きはしてある状態だったため、母の相続放棄はできず、再転相続放棄として祖父の相続分を放棄する必要がありました。相続放棄及び再転相続放棄の要件を満たしていることを説明する事情説明書を作成の上、補強資料を添付して家庭裁判所に相続放棄の書類一式を提出しました。
照会書が届き補足の質問等がなされましたが、回答例を作成し回答方法をアドバイスさせて頂いた上で家庭裁判所にご返送頂きました。
その後、再転相続放棄での相続放棄が受理されて無事に祖父の相続放棄が完了しました。
事業所からのコメント
期限を大幅に過ぎていることと再転相続放棄の問題点がありましたが、相続放棄の要件は満たしていたため、事前に事情を詳細に伺った上で事情説明書を作成し家庭裁判所に低sy通して事情説明を行いました。このようなケースでは相続放棄の条文及び判例の要件に合うことの説明を丁寧に行うことが必要となります。無事に相続放棄が受理されて良かったです。