弁護士から支払催告の通知が来ている相続放棄の事例
相談前の状況
お店を経営していた母が亡くなり、子の2名が相続人となっていましたが、お店の備品等の支払いや店舗オーナーの弁護士から未払い賃料や残留物撤去を求める通知書が届いているとのことで相談がありました。資産等は特になかったので、相続放棄をすることになりましたが、子共が相続放棄した場合の第三順位の相続人になる被相続人の兄弟姉妹や甥姪が10名近くいらっしゃいました。第三順位までの相続放棄のご依頼を頂きました。
相談後の状況
司法書士の提案&お手伝い
弁護士から支払いを求める通知書が届いていましたが、亡くなってから3ヶ月は経っていませんでしたので、早急に当事務所が代行で戸籍を取得して相続放棄の申立てを家庭裁判所に行いました。家庭裁判所から届く照会書についても当事務所で回答例を作成し書き方を案内した上で家庭裁判所にご返送頂きました。
第一順位である子共の相続放棄が終わった後は第三順位である兄弟姉妹と甥姪10名近くの相続放棄も必要でしたので、同時並行で準備を行い、第一順位の相続放棄が受理された後すぐに第三順位の相続放棄の申立てを行いました。第三順位の相続放棄も受理され、その後債権者に受理通知書を送付し手続きが完了しました。
事業所からのコメント
弁護士からの通知書には法定単純承認により相続放棄は認められないとも記載されていましたので、当初は相続放棄が認められるかとても心配されていましたが、無事に全員相続放棄が受理されました。3ヶ月期限内に相続放棄の申立ても行っていましたので、相続放棄後に弁護士から相続放棄の効力を争われるといったこともなく無事に相続放棄手続きが完了しました。無事に相続放棄の手続きが完了し良かったです。