相続人に海外在住方がいて相続税申告が必要な事例
相談前の状況
父が亡くなり相続税の基礎控除額を超える遺産を相続しており相続税申告が必要な状態でした。相続人は妻と子3名の状態でしたが、その内の1名が海外在住でした。相続手続きをお願いしたいということでご依頼頂きました。
相談後の状況
司法書士の提案&お手伝い
相続税申告が必要な状態でしたので、相続税申告は当事務所と提携している税理士事務所と連携して進めることになりました。
海外に居住されている相続人は住所も海外に移していたため印鑑証明書が取得できない状態でした。そのため、当事務所で遺産分割協議書を作成してサイン証明書を現地の領事館で発行してもらう対応としました。もっとも、相続税申告の期限があり、期限内に申告を終わらせる必要がありますので、事前にスケジュールを確認し期限内に完了できるように進めました。海外在住の相続人とは郵送で書類のやり取りを行いましたが、新型コロナウイルスによる規制で郵送のやり取りには相当な時間を要しました。海外の郵送のやり取りには時間がかかりましたが、それを踏まえて事前にスケジュールを組んでいましたので、多少前後はありましたが、スケジュールが大きな変更はなく予定通りに期限内に相続税申告を行った上で相続手続きが完了しました。
事業所からのコメント
相続税申告が必要な場合は10か月以内に申告ができるように手続きを進める必要があります。相続人が海外在住の場合は郵送や現地の領事館等での手続きで時間がかかることが見込まれるため、それを踏まえてスケジュールを立てて手続きを進める必要があります。
新型コロナウイルスによる規制もあり海外との郵送のやり取りには相当な時間を要しましたが、スケジュール通りに期限内に申告して無事に全ての相続手続きが完了できました。無事に相続手続きが完了して良かったです。