前妻との間に子がいる事例
相談前の状況
夫が亡くなり、不動産と預金等を相続しているので相続手続きをお願いしたいということでご依頼頂きました。相続人は妻と子3名の合計4名でしたが、前妻との間に交流のない子が1名いらっしゃいました。
相談後の状況
司法書士の提案&お手伝い
不動産等の遺産は全て売却して法定相続で相続したいというご意向で相続人のお子さんの了承も取られている状態でした。前妻との間の子だけ交流がなく話が全くできていないという状態でしたので、所在を調べて手紙を送付して状況説明と意向確認から行うことになりました。
手紙を送って2週間ほどで返信があり、ご協力頂けることになりましたので、当事務所で遺産分割協議書を作成し相続人全員から署名捺印を頂きました。
その後、不動産は売却し、預金等も相続手続きを行った上で当事務所の預り金口座に集約し、費用清算の上遺産分割協議書の内容で分配し手続きが完了しました。
事業所からのコメント
相続人に交流していない前妻との間の子がいらっしゃいましたが、協力を得られることになり無事に手続きが完了しました。スムーズに手続きは進みましたが、トラブルなく手続きを進めるには状況を丁寧に説明した上でご理解及びご納得頂くことが何よりも重要となります。相続人調査、財産調査を行った上で相続人関係図や遺産目録を作成し、手紙と一緒に送付していますが、資料をもとに分かりやすくしっかりと説明することがとても大切です。無事に相続手続きが完了し、良かったです。