被相続人が複数回再婚していてそれぞれ子がいる事例
相談前の状況
20年以上前に夫が亡くなり自宅を相続していたが、夫には数回結婚していて前妻との間に子共がいる状態、交流もなく所在も不明なので遺産分割ができず、ずっと手続きができていないので手続きをお願いしたいということでご依頼頂きました。
相談後の状況
司法書士の提案&お手伝い
交流のない前妻との間の子との遺産分割が必要となりましたので、所在を調べて手続き協力依頼のお手紙を送りました。数か月待ってようやく返信がありましたが、感情的な部分で思うところがあるようですぐにご協力頂くのは難しそうな状態でした。感情的な部分のケアが必要でしたので対応方法をアドバイスさせて頂いた上で再度手紙をお送り頂きました。何度か手紙のやり取りがありましたが、最終的にはご納得頂き、協力を得られることになりましたので、当事務所で遺産分割協議書を作成し相続人全員から署名捺印を頂きました。その後、法務局で相続登記の手続きを当事務所が代行で行った上で相続登記が完了しました。
事業所からのコメント
相続人に前妻との間に子がいる場合、第一順位の相続人となりますので前妻との間の子も含めた遺産分割協議が必要となります。これまでの経緯によっては感情的になってトラブルになることもありますので、連絡を取るときは丁寧かつ慎重に行った上で状況をしっかりと説明し、理解してもらった上で手続きに協力してもらうことがとても重要です。相続人皆様の納得が得られた上で無事に相続登記まで完了しました。相続手続きが無事に完了し良かったです。