自分の持分が入っている不動産を相続した
相談前の状況
お母様が亡くなり、不動産と預貯金を相続していて父は既に他界しているので、相続人は長女と長男の2名の状態となっていました。相続している不動産には長女の持分も入っていました。相続手続きの進め方を相談したいということで相談にいらっしゃいました。
相談後の状況
司法書士の提案&お手伝い
不動産については長女の持分が入っているので、長女が相続した方が良いということで長女が相続し、長女が不動産を取得する分それ以外の遺産を長男が多めに相続するということで遺産分割の内容が決まりました。当事務所提携の税理士が財産評価を行い、調整する金額を決めて、遺産分割協議書を当事務所が作成しました。不動産については長女への相続登記を行い、預貯金については調整した金額で長男と長女がそれぞれ相続し手続きが完了しました。
事業所からのコメント
相続した不動産に長女の共有持分が入っており、今後も住み続けたいというご意向でしたので、不動産は長女が取得し、不動産を取得した分を他の遺産で調整して遺産分割をすることで遺産分割内容が決まりました。自分の持分も入っている不動産を相続して今後も住み続けたい場合、持分のある方が相続してその分を金銭で清算するという方法が考えられますが、不動産を金銭で清算する場合、金額をどのように調整するかが難しいところとなります。税理士の先生と連携して全ての遺産を評価し、税金を含めて相続人が受け取れる金額を確認しながら調整し、最終的には相続人が納得できる内容で遺産分割がまとまって手続きが完了しました。無事に手続きが完了して良かったです。