不動産を相続したが、どう分割すれば良いのか分からない
相談前の状況
お父様がお亡くなりになり、長男と長女の2名が相続人なられている状況でしたが、不動産や預貯金を2人でどう分割して相続すればいいのかアドバイスを受けたいということでご来所頂きました。
相談後の状況
司法書士の提案&お手伝い
法定相続分で分割したいが、不動産は長男の方が相続されたいというご希望でしたので、まずは遺産調査をして、遺産の評価額を把握して分割することをご提案しました。
不動産の評価方法については複数あるのでその旨ご案内させて頂き、それぞれの評価方法をご説明したところ、固定資産税評価額で評価することでお二人の意向が一致しました。
遺産調査が終わって遺産内容をご確認頂いた後に、不動産の固定資産税評価額分を長女の方が他の遺産から取得する内容で遺産分割方法が決まりました。当事務所で遺産分割協議書を作成し、不動産登記、預金の相続手続きを行った後に遺産の分配を行いました。
事業所からのコメント
不動産を特定の相続人が相続する場合、不動産の評価をどうするかが難しい問題となります。不動産の評価方法を巡ってトラブルとなることも多くありますが、評価方法を説明させて頂いたところ、お二人とも納得されて特にトラブルなく遺産分割ができました。無事に相続手続きが完了して良かったです。