娘に多く遺産を残したい
相談前の状況
長男と長女の2名のお子さんがいらっしゃる状況でしたが、遺産は全て長女に相続させたいということでご来所頂きました。
相談後の状況
司法書士の提案&お手伝い
法定相続だと2分の1ずつになるので長女のみに遺産を相続させるのであれば遺言書の作成が必要になる旨ご案内し公正証書遺言作成のサポートのご依頼を頂きました。
全て長女に相続させる場合は将来遺留分の問題が生じますので、その場合のリスクや注意点などをご案内しました。
遺留分の問題もあり、相続手続きでご長女に負担がかからないようにしたいというご希望でしたので、遺言執行者を当事務所とするご依頼も頂きました。将来相続が起こったときは当事務所で遺言執行者として相続手続きを行うことになります。
また、ご本人は高齢で足腰が悪くてあまり動くことができず、公証役場に行くことは難しい状況でしたので、出張でご自宅で遺言書を作成する対応としました。戸籍等の書類も当事務所で代行して収集し事前に公証役場に提出し、ご本人は当日遺言書の内容確認と署名捺印だけで済むように対応させて頂きました。
事業所からのコメント
足腰が悪く自分では動いて手続きできる状態でなかったため、ちゃんと公正証書遺言を作成できるととても心配されていましたが、ご本人には遺言書の内容確認を行うだけにするように当事務所で代行で必要な手続きを行った上で、公証人と証人が自宅に出張で伺って作成するという方法で無事に手続きが完了しました。ご本人の希望通りの遺言書ができて良かったです。