自宅に兄弟の持分が入っているのでどうにかしたい
相談前の状況
母が亡くなって相続人は子4名となるが、母から相続した不動産は長女が長年住んでいる自宅だったため、長女に相続させるということで相続人全員一致していた。相続登記の依頼で相談に来所された。
相談後の状況
司法書士の提案&お手伝い
相続登記のご依頼ということだったが、登記簿謄本を確認すると長女の兄弟である相続人3名の持分登記も入っていることが発覚した。兄弟の持分については相続登記ではなく別途贈与等を受けて持分移転の登記を行う必要がある。
もっとも、贈与で譲り受ける場合は贈与税がかかることになる。固定資産税評価額及び路線価を調べたところ、持分割合も少なく暦年贈与であれば贈与税を最小限に抑えて持分譲渡が可能だったので、毎年1人ずつの持分を贈与していく方法をご提案しご依頼を頂いた。
事務所からのコメント
お母様から相続した持分については長女以外の相続人は相続放棄を行った上での相続登記を行い、兄弟の持分が入っているところは毎年1名ずつから贈与を受ける方法で、贈与契約書等を作成し毎年贈与登記を行いまた。3年掛かりましたが、税金を最小限に抑えて無事に全ての持分移転の登記ができて良かったです。