前妻との間に子供がいたが、連絡も取れず相続登記ができない。
相談前の状況
夫が亡くなり、相続人は妻である私と子供一人で法定相続人は二人になると思っていました。
ところが、夫には前妻との間に子供がおり、自宅の相続登記をするには前妻との間の子供とも遺産分割をしなければいけないことが分かりました。
前妻との子とは会ったこともなく連絡も取れない状態でしたので、大変困って途方に暮れていました。
相談後の状況
事務所に相談したところ、司法書士の先生が前妻との子の住所を調べて手紙を送ってくださりました。
事務所が調べてくださった法定相続人と遺産、これまでの経緯を相手に丁寧に説明してくださり、結果として事情を理解してくださって相続分を私に譲渡してくれることになりました。
相続登記まで事務所にしてもらい無事に私名義の相続登記をすることができました。
事務所からのコメント
本件では前妻との間に子がいましたが、前妻との子は法定相続人となりますので、遺産分割をして相続登記をするには前妻との子に協力をしてもらう必要がありました。
このようなケースの場合、法的な話さえすれば解決できる単純な問題ではなく、相手の心情面にも最大限配慮して進める必要があります。
当事務所では、心情面にも最大限配慮した法的サポートを行っており、本件でも無事に相続分を譲渡するという形で解決することができました。
早期に円満な解決が図れて本当に良かったと思っています。