不動産調査

相続手続きでは被相続人の方がどういう不動産を所有しているか調査するところから始めることが多いです。不動産の所有状況や権利関係は名寄帳や登記全部事項証明書(登記簿)を取得することにより調べることができます。

名寄帳

不動産の所有状況を調べたい場合、市区町村役場に名寄せ帳の発行請求を行います。
名寄帳とは、市区町村が、その市区町村内の土地および家屋について、固定資産課税台帳に基づいて作成するものです。簡単に言うとその市区町村で固定資産税の納税義務者が所有している不動産が記載されている一覧表です。名寄帳を取り寄せれば請求先の市区町村内にある被相続人が所有している不動産が分かります。

名寄帳の交付請求

名寄帳は原則として納税義務者本人でなければその写しの交付を請求できませんが、相続を確認できる書類(戸籍謄本等)を添付すれば相続人でも請求ができます。
名寄帳の交付請求に必要な書類と提出先等は以下の通りとなります。

申請者

納税義務者又は相続人

必要書類

  • 証明交付・閲覧申請書(川崎市の場合。各自治体により名称等は異なります)
  • 相続人であることを確認できる書類(戸籍謄本等)
  • 運転免許証等の本人確認書類

発行手数料

300円(川崎市の場合。自治体により異なります)

提出先

市町村役場

注意点

単有名義(1人で所有)と共有名義(数人で所有)とは別々になりますので、注意してください。
また、法人名義の不動産は記載されていませんので、名寄帳に載っていなくても、実は法人名義で不動産を所有していることもあるので注意が必要です。

登記事項証明書の交付請求

被相続人が所有していた不動産の所在等が分かっている場合は法務局で登記事項証明書(登記簿)を取得することにより不動産の権利関係を調べることができます。

必要書類

登記事項交付申請書

添付書類

なし

提出先

法務局(登記所)

発行手数料

(1)窓口に直接持参又は郵送による場合
600円(収入印紙で納付)
1枚の枚数が50枚を超える場合には、以後50枚ごとに100円加算)

(2)オンラインによる送付請求の場合
指定した法務局(登記所)で受け取る場合は、1通当たり480
請求した法務局から送付して受け取る場合は、1通当たり500
いずれの場合も1通の枚数が50枚を超える場合には、伊後50枚ごとに100円加算)

インターネットによる登記情報の確認

一般財団法人民事法務協会が運営している登記情報提供サービスを利用することによりインターネットで低廉な料金で登記情報を確認することができます。
全部事項証明書の内容確認であれば1335円、不動産の所有者の氏名・住所等の確認だけであれば1145円で利用が可能です。
但し、当該サービスの登記情報は登記官の認証印が押されておらず、公文書としては扱われません。全部事項証明書(登記簿)の提出を求められている場合には、当該サービスで取得した登記情報では受け付けてもらえないことがありますので、ご注意ください。

以下が登記情報提供サービスのホームページアドレスですので、詳細はそちらをご参照ください。
インターネット登記情報提供サービスホームページアドレス
http://www1.touki.or.jp/

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