相続放棄が却下された場合の対応

 相続放棄が却下された!?

相続放棄の申立てをしたら家庭裁判所から却下された。相続放棄の要件を満たしてなかったり、手続きの不備などがあった場合などでこういう事態は考えられることです。相続放棄が却下された場合どのような対応が考えられるのでしょうか。

 即時抗告

相続放棄が却下された場合、申述人は即時抗告をすることができます。

 即時抗告とは

裁判所の審判に不服があるときに一定の期間内に申立をすることにより、上級の裁判所に審理してもらうことができる制度です。即時抗告は法律に特に規定のある場合に申立てをすることができます。相続放棄の場合は2週間以内に申立てをすることにより高等裁判所に審理をしてもらうことができます。相続放棄が却下されて内容に不服があるときはすぐに即時抗告の手続きを取りましょう。

即時抗告の手続き

申立先

相続放棄不受理の審判をした家庭裁判所

審理

高等裁判所が審理する

期間 

原則として相続放棄不受理決定の通知書を受けた翌日から起算して2週間以内

申立に必要な書類

①即時抗告申立書

②追加の資料

戸籍謄本等は既に原審で提出しているので改めて提出する必要はありません。追加の資料も後日理由書の提出時に一緒に出せるので、この時点で揃えて提出しなくても大丈夫です。期限が短いので、まずは即時抗告申立書を作成し期限内に提出する必要があります。

費用

所定の額の収入印紙

予納郵券(家庭裁判所が定める連絡用の切手)

弁護士や司法書士に依頼する場合はその手数料

 相続放棄が却下されないためには

相続放棄が却下されないためには相続放棄のルールを理解した上でしっかり手続きを行うことが大切です。大きなポイントは「期限内」であることと「法定単純承認に該当していない」ことです。申述書と照会書の回答で相続放棄の要件を満たしていることをしっかり記載して家庭裁判所に認めてもらう必要があります。相続放棄は一度しかすることができずチャンスは1回のみですので、後から後悔しないためにも心配な場合はまずは経験豊富な専門家に相談しましょう。

 相続放棄でお困りのときは専門家に相談しましょう

相続放棄のことでお困りの場合は、まずは相続放棄に強い司法書士、弁護士等の専門家に相談しましょう。相続放棄のことを熟知していますので、必ず役に立つアドバイスがもらえます。当事務所はJR武蔵小杉駅前の司法書士・行政書士事務所です。相続放棄でお困りごとがあれば相続専門の司法書士による無料相談を受け付けておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。平日も土日祝も朝9時から夜 9 時まで無料相談受け付けております。空きがあれば当日相談も可能です。

平日も土日祝も夜 9 時まで無料相談受付中!空きがあれば当日相談も可能です。

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