死亡届が提出されていないと相続放棄ができない?
相続放棄の手続きでは故人が死亡していることの記載がある戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要があります。もっとも、故人が親族と疎遠だったなどの理由で死亡届が出されないケースもあります。死亡届が役所に提出されていないと戸籍には死亡している旨が記載されないので相続放棄の手続きを進めることができなくなります。そのため、相続放棄をするにあたっては死亡届が役所に提出されていることが必要となります。
死亡届とは
死亡届は正式には「死亡届書」といいます。死亡届の書類は役所で入手することが可能で自治体のホームページからダウンロードすることも可能です。また、病院の受付にも備えられています。最近は葬儀社さんが代行して手続きすることも多くなっています。
死亡届の提出先はどこ?
死亡届の提出先は故人(被相続人)の本籍地、死亡地または死亡届出人の住所地、所在地の市区町村役所または役場となります。
死亡届には死亡診断書(死体検案書)の添付が必要!
死亡届には死亡診断書または死体検案書を添付する必要があります。死亡診断書(死体検案書)死亡届の用紙と一つになっています。主に病院で死亡した場合は死亡診断書、警察による検視が入った場合は死体検案書が作成されます。
死亡届の届出人は誰がなるの?
死亡届は誰でも提出できるものではなく届出できる人が決まっています。死亡届出人になれるのは親族、親族以外の同居人、故人の住居の家主や地主、後見人です。親族は①6親等内の血族②配偶者③3親等内の姻族となります。家主や地主というのは例えば故人が賃貸の住居でお住まいだった場合の大家さんがあたり、後見人には成年後見人や保佐人、補助人があたります。有料老人ホーム等の高齢者施設で身寄りのない方が亡くなられたときは施設の施設長が届出人となる場合もあります。
死亡届には提出期限がある!
死亡届の提出期限は届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合はその事実を知った日から3カ月以内)となります。正当な理由なく提出期限を過ぎてしまった場合は5万円の過料が処せられます。
届出義務者は期限内に死亡届が提出されるように気を付ける必要があります。
相続放棄でお困りのときは専門家に相談しましょう
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