相続放棄と相続欠格

相続放棄をすると最初から相続人でなかったとみなされ、プラスの資産もマイナスの資産も全て相続しなくなります。相続しなくなるものとしては、相続放棄とは別に相続欠格(けっかく)というものもあります。相続欠格とは相続放棄とはどう違うのでしょうか。今回のコラムでは相続欠格について解説します。

相続欠格(けっかく)とは

相続欠格とは、相続人に民法第891条に規定される不正な事由がある場合に、その者の相続権を失わせる制度をいいます。

民法第891条

次に掲げる者は、相続人となることができない。

1 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

2 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者も若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

3 詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

4 詐欺又は脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

5 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

相続欠格の場合は上記民法第891条に規定された事由に該当する場合は、相続放棄の場合とは異なり、申立て等は必要なく当然に相続権を失います。そして、相続欠格に該当した場合はその被相続人の相続人の資格を永遠に失うことになり、相続人の資格が復活することもありませんので、非常に厳しいものとなっています。また、相続欠格者は遺贈を受けることもできなくなります。

代襲相続は起こるの?

相続放棄の場合は相続人が相続放棄をすると相続放棄をした相続人に子がいたとしても代襲相続はしません。これに対して、相続欠格の場合は相続欠格者が被相続人よりも先に亡くなっている場合は、代襲相続することになり、代襲相続人が相続することになります。相続欠格の場合は相続人の資格を失うのはあくまでも相続欠格者当人のみということになります。

相続放棄は代襲相続しませんが、相続欠格は代襲相続するという点でも相続放棄と相続欠格は異なっています。

相続放棄でお困りのときは専門家に相談しましょう

相続放棄のことでお困りの場合は、まずは相続放棄に強い司法書士、弁護士等の専門家に相談しましょう。相続放棄のことを熟知していますので、必ず役に立つアドバイスがもらえます。

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