相続放棄と葬祭料・埋葬料
健康保険被保険者や国民健康保険被保険者が亡くなると請求をすることにより自治体から葬祭料・埋葬料が支給されます。一方で相続放棄をすると原則として故人の財産や負債は引き継げません。相続放棄をする場合でも葬祭料・埋葬料を自治体から受け取ることはできるのでしょうか。
葬祭料・埋葬料とは
葬祭料及び埋葬料とは健康保険や国民健康保険の被保険者が亡くなった場合に、その葬祭や埋葬を行った人に支給される給付金のことです。
相続放棄をする場合でも葬祭料・埋葬料は受け取れるか
相続放棄で受け取れなくなるのは故人の相続財産です。相続財産にあたるものであれば相続放棄をすれば受け取ることができなくなりますが、葬祭料・埋葬料は故人の相続財産ではありません。その為、相続放棄をする場合でも自治体に請求して葬祭料及び埋葬料を受け取ることができます。
葬祭料・埋葬料の請求方法は以下の通りとなります。
健康保険被保険者の請求方法
請求できる人
遺族の方もしくは葬儀を行った方が請求できます。
請求先
勤務先の管轄する社会保険事務所もしくは健康保険組合で請求します。勤務先で手続きをしてくれる場合もあります。
請求期限
死亡してから2年以内です。保険組合によっても異なりますので、事前に確認し、早目に請求をするようにしましょう。
請求に必要なもの
・死亡診断書(もしくは火葬・埋葬許可書)
・葬儀費用の領収書(もしくは葬儀社の連絡先)
・喪主または葬儀をあげた方の印鑑
・喪主または葬儀をあげた方ということが確認できる書類
・喪主または葬儀をあげた方の口座振替依頼書
・喪主または葬儀をあげた方の通帳
国民健康保険被保険者の請求方法
請求できる人
喪主の方もしくは葬儀を行った方
請求先
被保険者が住んでいた住所の市区町村役場
請求期限
葬儀をあげてから2年以内
請求に必要なもの
・勤務先の死亡証明書類
・葬儀費用の領収書(もしくは葬儀社の連絡先)
・遺族または葬儀をあげた方の印鑑
家族埋葬料
各健康保険組合によって異なる場合もありますが、被扶養者が亡くなったとこには家族埋葬料が支給されます。手続きの方法は健康保険被保険者の請求方法と同様となります。家族埋葬料も相続放棄をする場合でも受け取ることが可能です。
相続放棄でお困りのときは専門家に相談しましょう
相続放棄のことでお困りの場合は、まずは相続放棄に強い司法書士、弁護士等の専門家に相談しましょう。相続放棄のことを熟知していますので、必ず役に立つアドバイスがもらえます。
当事務所はJR武蔵小杉駅前の司法書士事務所です。相続放棄でお困りであれば無料相談を受け付けておりますので、お気軽にご連絡くださいませ。