高額療養費の払い戻しと相続放棄
今回のコラムでは相続放棄をする場合に高額療養費の払い戻しを受けることができるかについて解説します。
高額療養費とは
高額療養費とは同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額を超えた部分が後から払い戻される制度です。日本は国民皆保険制度により健康保険加入者の医療の自己負担額は1割から3割となりますので、医療費の負担は大きくならないようになっています。それでも手術や入院等によって自己負担額が大きくなることもあります。そのような場合にこの高額療養費の払い戻しの制度を使って自己負担額を更に軽減することができます。払い戻しがされる金額については一定の金額を超えるものとなり、一定の金額は所得状況等によって区分が分けられ定められています。
相続放棄をする場合でも高額療養費の払い戻しを受けることができるか
高額療養費の払い戻しは後日にされる仕組みとなっているため、高額療養費の払い戻しの対象となる金額も一旦は負担しなければなりません。相続が起こるときは生前に医療費が高額になっていることも多いです。このような場合、相続が起こった後に払い戻しがされることになります。それでは、故人の相続放棄をする場合、この高額療養費の払い戻しは受け取ることができるのでしょうか。
健康保険(協会けんぽ)の場合
高額療養費の払い戻しを受ける権利は被相続人の財産となります。相続放棄は被相続人の財産にあたるものは相続できなくなります。そのため、高額療養費の払い戻しも原則として相続放棄する場合は受け取ることができません。
もっとも、被扶養者が死亡した場合は、相続人である被保険者が高額療養費の払い戻しを受けることができます。この場合は被保険者の権利と考えられ、被扶養者の相続財産にはあたらないためです。
国民健康保険の場合
国民保険の場合も健康保険(協会けんぽ)と同じになります。国民健康保険の場合は世帯主が高額療養費の請求者となります。その為、世帯主が被相続人となる場合は相続財産となるため、相続人は高額療養費の払い戻しを受け取ることができません。
他方、世帯主以外の方が死亡した場合は、請求権者は世帯主であるため、被相続人の相続財産にはあたらず、世帯主は高額療養費の払い戻しを受けることができます。
相続放棄でお困りのときは専門家に相談しましょう
相続放棄のことでお困りの場合は、まずは相続放棄に強い司法書士、弁護士等の専門家に相談しましょう。相続放棄のことを熟知していますので、必ず役に立つアドバイスがもらえます。
当事務所はJR武蔵小杉駅前の司法書士事務所です。相続放棄でお困りであれば無料相談を受け付けておりますので、お気軽にご連絡くださいませ。