遺留分の放棄とは
被相続人に借金等の負債や売れない不動産があり相続をしたくない場合、家庭裁判所を通じた手続きである相続放棄をすることによって被相続人の資産や負債を全て引き継がずにすることができます。
相続放棄とは別に家庭裁判所を通じた手続きに遺留分の放棄という制度があります。同じ放棄の手続きですが、内容は全く異なります。今回のコラムでは遺留分の放棄という手続きをご紹介します。
遺留分とは
そもそも遺留分とは何でしょうか。
遺留分とは兄弟姉妹以外の法定相続人が有する最低限の遺産取得割合です。兄弟姉妹以外の法定相続人は遺産に対して最低限取得する権利を持っており、遺言書で全く相続分を無くされたり、または大幅に減らされた場合でも遺留分という制度で一定の割合で遺産の権利を主張することができます。遺留分を取り戻すことを「遺留分減殺請求」といいます。なお、法改正により2019年7月1日からは「遺留分侵害額請求権」という呼び方になっています。
遺留分は放棄できる
もっとも、遺留分を使って欲しくないケースも考えらます。例えば、推定相続人である長男が放蕩息子で散財ばかりしているので、長年介護等をして寄り添ってくれた信頼している二男に全ての遺産を託したいという場合です。二男に全てを相続させるという遺言書を作っただけだと放蕩息子の長男が死後に遺留分を行使すれば遺言書があったとしても一定の割合の遺産を長男に相続させなければならなくなります。このような事態を避けるために遺留分の放棄という制度を使って遺留分の主張を防ぐことができます。遺留分の放棄を長男にしてもらえれば長男は遺留分を主張できなくなるので、全ての遺産を完全に二男に託すことが可能となります。
生前でも放棄が可能
相続放棄は生前にすることはできませんが、遺留分の放棄は生前に行うことができます。その場合は家庭裁判所に申立てをし許可を得る必要があります。もっとも、家庭裁判所としても無条件に許可は出してくれず、遺留分権利者の自由な意思によること、遺留分放棄の必要性や合理性が認められること、遺留分権利者への十分な代償が行われている等の厳しい要件を満たす必要があります。
死後に遺留分の放棄をする場合
相続放棄をする場合は死後に家庭裁判所を通じて手続きをする必要がありますが、遺留分の放棄をする場合は方法は非常に簡単です。家庭裁判所の手続きは必要なく遺留分権利者が他の相続人や受遺者などへ「遺留分を放棄します」と伝えるだけで大丈夫です。もっとも、後日言った言わないのトラブルを避けるために書面に残しておくことをおすすめします。
相続放棄でお困りのときは専門家に相談しましょう
相続放棄のことでお困りの場合は、まずは相続放棄に強い司法書士、弁護士等の専門家に相談しましょう。相続放棄のことを熟知していますので、必ず役に立つアドバイスがもらえます。
当事務所はJR武蔵小杉駅前の司法書士事務所です。相続放棄でお困りであれば無料相談を受け付けておりますので、お気軽にご連絡くださいませ。