親族にマイナスの相続財産を相続させないために大切なこと【事務局】

こんにちは。

武蔵小杉リーガル司法書士事務所の事務局です。

日ごとに暖かくなり、春らしい陽気になりつつありますね。季節の変わり目は朝晩の寒暖差もありますので、体調管理にはお気をつけください。

さて、今回のコラムでは、親族にマイナスの相続財産を相続させないために大切なことについてお話させて頂きます。

■自分自身が相続放棄をしても、他の相続人がいるのです。

 相続放棄の効果とは、相続人であった者が相続人ではなくなることです。そのため、相続放棄をしたら、相続はもう終わったと考えてしまいがちですが、他の親族としては相続は終わっていませんので注意が必要です。というのは、相続人で、同じ相続順位の立場の方全員が相続放棄をしたら、次順位の方が相続人になるからです。たとえば被相続人に子が三人いて、その三人が全員相続放棄をしたら、今度は第二順位の直系尊属が相続人になるのです。

■相続放棄は親族全員で

 マイナスの相続財産(借金等)がプラスの資産よりも多く、誰もが相続放棄をしたくなる場面は本当に要注意です。親族にマイナスの相続財産を相続させないためには、配偶者も含めた第一順位の人が全員放棄したあとに、続いて第二順位の人が全員放棄し、第三順位の人も全員相続放棄する必要があるのです。

■マイナスの相続財産を親族で相続しないために

 マイナスの相続財産を親族で相続しないために大切なことは、第一順位、第二順位、第三順位の相続関係を正確に把握することです。故人の相続人はいったい誰で何人いるのでしょうか。第一順位の相続人の全員が相続放棄をしたら、第二順位の相続人になるのは誰で、第二順位がいない場合や第二順位の者全員が相続放棄をした場合は、第三順位の相続人は誰になるのかをあらかじめ把握しておくことがとても大切です。

 そのためには「戸籍」の収集と内容の正確な読み取りが欠かせません。親族全員が相続放棄を希望する可能性がある場合は、親族が協力し合って、第一・第二・第三順位の相続人全員を明らかにできる戸籍を早い段階で収集しておくことをおすすめします。たとえば子が相続放棄の申述をする場合は、子の相続放棄の手続きでは故人の出生から死亡までの戸籍は必要ありません。けれども子が相続放棄をした後に親(第二順位)や兄弟姉妹(第三順位)も相続放棄をする可能性があるのなら、故人の出生から死亡までの戸籍や親の世代の戸籍等も集めて相続人に漏れがないように相続人が誰になるのかをあらかじめ確認しておくことがとても大切です。

相続放棄でお困りのときは専門家に相談しましょう

相続放棄のことでお困りの場合は、まずは相続放棄に強い司法書士、弁護士等の専門家に相談しましょう。相続放棄のことを熟知していますので、必ず役に立つアドバイスがもらえます。

当事務所はJR武蔵小杉駅前の司法書士事務所です。相続放棄でお困りであれば無料相談を受け付けておりますので、お気軽にお問合せくださいませ。

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