相続放棄と形見分け【事務局】
こんにちは。
武蔵小杉リーガル司法書士事務所の事務局です。今回のコラムでは「相続放棄と形見分け」ということで相続放棄をする場合の形見分けについてご紹介させて頂きます。
相続放棄と形見分け
ご家族がお亡くなりになり遺品整理をしていたところ、形見の腕時計を見つけ質屋に持って行くと、大変貴重な物で数百万の値がついてしまった。
しかし、被相続人は生前事業をしており、負債もいくらかある状況で、相続放棄を検討しているところでした。このようなケースの場合、相続放棄をした上で形見の時計を相続出来るのでしょうか。
例えば、仮にこの腕時計が1万円にも満たない、もしくはそれ以下のタダ同然の物だったとした場合は、単純承認とはならないと考えられます。基本的に金銭価値の無いものの形見分けや遺品整理は相続したとは見ななされないからです。しかしこのケースの様に腕時計の価値を知ってしまった以上それを受け取った場合、単純承認となり、相続放棄をすることはできません。つまり高価な宝石や時計の形見分けや極端な持ち出し(遺品のほぼ全ての持ち出し)等、通常の形見分けの範囲を超えた遺品の処分を行った場合は相続したと見なされるので、注意が必要です。
このように、形見分けや遺品整理を行う上でのポイントは「金銭的に価値があるかどうか」となります。後でそんなこととは知らなかったでは通用しません。形見分けや遺品整理を行う場合は、しっかりと遺品(特に貴金属や時計、宝石など)について金銭的価値があるかどうかを確認する必要があります。
相続放棄とは「亡くなった方の全ての財産を放棄する」という手続きです。もし現在お住まいのマンションが亡くなられた方の名義だった場合、相続放棄をすると住み続けることは出来なくなりますし、時計や宝石など価値が高いものは、形見でも手放すことになります。相続放棄を検討されている場合、これくらいなら大丈夫だろうと自己判断で行うのは大変危険です。まずはお近くの専門家にご相談をお勧めします。
相続放棄でお困りのときは専門家に相談しましょう
相続放棄のことでお困りの場合は、まずは相続放棄に強い司法書士、弁護士等の専門家に相談しましょう。相続放棄のことを熟知していますので、必ず役に立つアドバイスがもらえます。
当事務所はJR武蔵小杉駅前の司法書士事務所です。相続放棄でお困りであれば無料相談を受け付けておりますので、お気軽にお問合せくださいませ。