相続人は「民法」で決まっている【事務局】

~法定相続人のお話~

こんにちは。

武蔵小杉リーガル司法書士事務所の事務局です。

だんだん暖かくなってきていますが、花粉が飛び始めているので、花粉症の方は体調管理に気を付けてくださいね

さて、今回のコラムでは法定相続人についてお話させて頂きます。

■法定相続人は2種類で、「配偶者相続人と血族相続人」

法定相続人になれるのは、配偶者相続人と血族相続人になります。「配偶者とは夫からみた妻、妻からみた夫」のことです。血族とは、自然的に血のつながりがある者、あるいは養子縁組(法定血族)といった法的な親子関係のある者です。相続の開始時(つまり被相続人の死亡日)に配偶者が生きていれば、配偶者は必ず相続人になります(民法890条)。一方で血族相続人の場合は「順位」があり、「順位」に従って誰が相続するか決まります。

 

血族相続人についてもっと詳しく・・・・・

 血族相続人に該当するのは、故人の子、直系尊属、兄弟姉妹です。

「直系尊属」は分かりにくいかもしれません、直系尊属とは、家系図を書いたときに縦の関係になり、なおかつ世代が上の者をいいます。故人の親や祖父母が該当します。

 兄弟姉妹は、親が片方しか同じではない者(つまり「半血の兄弟姉妹」)でも相続人に該当します。

 

■血族相続人の「順位」とは?

 血族相続人は、全員が相続人になるわけではありません。前述の通り「順位」があり、まずは第一順位が相続人になり、第一順位がいなければ第二順位が、第一順位と第二順位がいなければ第三順位が相続人になるのです。

 民法によると、第一・第二・第三順位の相続人はそれぞれ次の通りです。

 

第一順位:故人の子(あるいは代襲相続人)(民法887条)

第二順位:故人の直系尊属(たとえば親や祖父母)(民法889条)

第三順位:故人の兄弟姉妹(あるいは代襲相続人)(民法889条)

 

 なお、故人の死亡時に配偶者がいたら、配偶者がそれぞれの者と一緒に相続人になります。故人の死亡時に配偶者がいなければ血族相続人のみが相続人となり、血族相続人がいなければ、配偶者のみが相続人となるのです。

 

相続放棄でお困りのときは専門家に相談しましょう

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