相続放棄と保証債務
被相続人(亡くなられた方)に借金等の多額の負債がある場合は、各相続人は法定相続分に応じて支払いをしなければなりませんが、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で相続放棄の申述をすることで、被相続人から債務を引き継がずに一切の支払い義務を免れることができます。
しかしながら、相続放棄をする相続人の方が、被相続人の借金についての保証人になっている場合は、家庭裁判所で相続放棄が受理されたとしても債務の支払義務を免れることができません。相続放棄をすることで被相続人が負っていた債務を引き継がずにすむことができますが、保証人としての債務は相続とはまた別の債務でそこには相続放棄をしたとしても影響がないからです。そのため、相続放棄をするときは被相続人の負債について保証人になっているものがないかも確認すべきでしょう。
保証人になっていても支払いを免れることがある
上記の通り被相続人の保証人になっている場合は保証人としての支払いを免れませんが、債務によっては支払いを免れることがあります。典型的なのが債務が住宅ローンの場合で、住宅ローンの場合は支払いが免れるケースがります。
住宅ローンの保証債務と団体信用生命保険
というのも住宅ローンを利用する場合、団体信用生命保険に入っていることが多いからです。団体信用生命保険というのは、住宅ローンを完済する前に債務者(被相続人)が死亡した場合に住宅ローンの残債務を保険金により一括返済されるものです。
団体信用生命保険に加入している場合は被相続人の死亡により、住宅ローンは完済されるので、保証人(被相続人)の債務も同時に消滅します。そのため、被相続人の負債が住宅ローンで団体信用生命保険に入っている場合には、相続人が保証人になっていたとしても支払い義務は負いません。
相続放棄でお困りのときは専門家に相談しましょう
相続放棄のことでお困りの場合は、まずは相続放棄に強い司法書士、弁護士等の専門家に相談しましょう。相続放棄のことを熟知していますので、必ず役に立つアドバイスがもらえます。
当事務所はJR武蔵小杉駅前の司法書士事務所です。相続放棄でお困りであれば無料相談を受け付けておりますので、お気軽にご連絡くださいませ。