特別な事情がある場合の熟慮期間の始期

相続放棄ができるのは、相続開始の原因である事実を知り、それによって自分が法律上の相続人となった事実を知った時から3ヶ月であるのが原則となります。もっとも、特別な事情があるときの熟慮期間の始期について、次の最高裁判決があり、3ヶ月過ぎた場合でも相続放棄ができる取り扱いがされています。

最高裁昭和59427日判決

「相続人において相続開始の原因となる事実およびこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3ヶ月以内に限定承認または相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるにつき相当な理由があると認められるときは、民法九一五条一項の熟慮期間は、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算する。」

上記の最高裁判決は、熟慮期間の起算点の考え方についての基準となるものですが、この判例によれば相続財産が全く存在しないと信じたことが熟慮期間の起算点を後に繰り延べる要件の一つとなっています。それでは、相続人が相続財産の存在を一部でも認識していたときには、熟慮期間の開始時期が後に延びることは絶対に無いのかといえば、家庭裁判所の実務ではそのような取り扱いはされていません。

家庭裁判所の実務においては、相続放棄申述を受理するための実質的要件を欠いていることが明白である場合に限り、相続放棄の申述を却下するものとして処理されています。つまり、相続人が相続財産の存在を一部でも認識していたときであっても、後になって予想外に多額の負債が判明したような場合では、相続放棄の申述が受理される傾向にあるのです。

もっとも、やみくもに相続放棄の申立をすれば受理されるものではありません。相続放棄の申述が却下されないためには、「申述を受理するための実質的要件を欠いていない」ことを家庭裁判所に適切に事情を説明する必要あります。

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