前回のコラムでは法定単純承認としての熟慮期間について相続人が配偶者または子である場合についてご紹介しました。今回のコラムでは熟慮期間について相続人が被相続人の直系尊属である場合や兄弟姉妹である場合について解説します。
相続人が配偶者または子である場合と、直系尊属や兄弟姉妹である場合➁
2.被相続人の直系尊属や兄弟姉妹である場合
相続人が被相続人の直系尊属や兄弟姉妹である場合でも、「相続開始の原因である事実」が、被相続人が死亡した事実を指すのは、相続人が配偶者または子である場合と同様となります。ところが、相続人が直系尊属や兄弟姉妹である場合、相続人が配偶者または子である場合と異なり「自分が法律上の相続人となった事実」を知るのが、被相続人が死亡した時と一致するとは限りません。
まず、被相続人に子がいなければ、被相続人の死亡と同時に直系尊属が相続人となりますから、「自分が法律上の相続人となった事実」を知るのは、被相続人の死亡の事実を知った時と同じとなります。そのため、相続人が配偶者または子である場合と同じく被相続人の死亡の事実を知った時から、熟慮期間である3ヶ月間が開始することになります。
ところが、被相続人に子がいる場合、被相続人が死亡してもすぐに第2順位、第3順位相続人である直系尊属、兄弟姉妹が相続人にはなりません。子が相続放棄をした場合、その時になってはじめて直系尊属、兄弟姉妹(兄弟姉妹の場合は直系尊属既に死亡している場合や直系尊属が相続放棄した場合)が相続人となるわけです。つまり、先順位相続人が相続放棄したことを知った時が、「自分が法律上の相続人となった事実」を知った時となり、その時から熟慮期間がスタートすることとなります。
先順位の相続人が相続放棄をした場合に、それが後順位の相続人に通知されるような仕組みは今のところありません。そのため、相続放棄した人から連絡が無ければ先順位者が相続放棄申述をした事実を知らずにいることもあるでしょう。もっとも、この場合でも先順位者が相続放棄したことを知った時から3ヶ月以内であれば、被相続人の死亡からどれだけ期間が経過していても相続放棄が可能です。ただし、先順位相続人が相続放棄してから3ヶ月間が経過している場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時(先順位者が相続放棄したのを知った時)がいつであるかを、しっかりと裁判所に伝えないと相続放棄が受理されない可能性があります。そこで、裁判所へ相続放棄申述書を提出する際には、具体的な事情説明書や、説明資料などもあわせて提出するのがよいでしょう。
相続放棄でお困りのときは専門家に相談しましょう
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