相続放棄と法定単純承認②

前回のコラムでは法定単純承認についてご紹介しました。今回のコラムでは法定単純承認の1つである相続財産の処分についてご説明します。

相続財産の処分

相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき(保存行為、および短期賃貸を除く)には、相続を単純承認したものとみなされます(民法9211号)。

単純承認とみなされる処分行為は、売却、譲渡といいた法律行為だけではなく、相続財産を損壊、廃棄するといった事実行為も含まれます。

処分行為とは

「処分行為」とは、財産の現状または性質を変更したり、財産権の法律上の変動を生じさせたりする行為をいいます。

「処分」にあたる行為として典型的なものは、以下のようなものです。

  • 遺産分割協議を行う
  • 相続財産を売却する
  • 被相続人名義の銀行預金を引き出して自分の為に使用する

 

単純承認とみなされる処分行為は、売却、譲渡といいた法律行為だけではなく、相続財産を損壊、廃棄するといった事実行為も含まれます。(なお、相続財産の無償貸与行為については、処分行為にはあたらないとされています)。

被相続人についての葬儀費用の支払い、支払期限が到来した相続債務(被相続人の借金など)の弁済などについては、相続財産の処分にはあたらないと判断されることが多いでしょう。

保存行為と、相続財産の処分

相続財産の処分行為をしたときでも、それが保存行為に該当するときには、法定単純承認の効果を生じさせる処分行為には含まれません。「保存行為」とは、財産の価値を現状のまま維持するために必要な行為です。

「財産の価値を現状のまま維持する」となれば、限定された行為に限られてしまいますが、期限の到来した債務の弁済、腐敗しやすい物の処分など、財産の全体からみて現状維持のために必要だと認められる行為も処分行為には該当しないと考えられます。

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