相続放棄と法定単純承認①
法定単純承認とは
相続放棄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で申立てをして家庭裁判所で受理されると相続放棄の効果が認められます。もっとも、相続放棄は家庭裁判所で申立てを行えば無条件に認められるものではなく、法定単純承認にあたる場合には相続放棄が認められなくなります。
法定単純承認とは、被相続人が亡くなった後、相続人が単純承認、限定承認、相続放棄の手続をする前であっても、一定の事由に該当すると、相続人が当然に単純承認したものとみなされてしまうという制度です。そして、相続人は、単純承認をしたときは、被相続人の権利義務を承継することになりますので、相続放棄ができなくなります。
それでは、どのような場合に、法定単純承認とみなされるのでしょうか。民法第921条では法定単純承認について次のように定められています。
民法第921条(法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
①相続人が相続財産の全部、または一部を処分したとき。ただし、保存行為、および短期賃貸(民法602条)をすることは、この限りでない。
→相続財産の処分
②相続人が第915条第1項の期間(自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月の熟慮期間)内に限定承認、または相続放棄をしなかったとき。
→熟慮期間の経過
③相続人が、限定承認、または相続放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
→相続財産の隠匿等
①は相続財産の処分について②は熟慮期間の経過について③は相続財産の隠匿等について定められており、これらのいずれかに該当することとなった場合には、相続を単純承認したものとみなされ、相続放棄認められなくなります。次のコラムで、それぞれについて解説しますが、実際に判断をするに当たっては信頼できる専門家に相談することをお勧めします。
相続放棄でお困りのときは専門家に相談しましょう
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