相続人が相続放棄しているかどうか不明な場合
相続放棄をした場合相続放棄をした申述人は家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届くので相続放棄が受理されたことが分かりますが、家庭裁判所から他の相続人に相続放棄が受理されたとういう連絡はされません。そのため、申述人以外の相続人は申述人から連絡がないと相続放棄が受理されたことを知らないということになります。
もっとも、相続人が相続放棄または限定承認しているかどうかが不明な場合は、家庭裁判所に相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をすることによって相続放棄が受理されたかを知ることができます。
例えば、被相続人に借金があり子供が相続放棄しているかもしれないが、被相続人の子供とは事情があり連絡が取れないような場合、家庭裁判所に照会をすることによって、相続放棄または限定承認をしているかを確かめることができます。相続人がすでに相続放棄または限定承認をしていれば、相続放棄の事件番号、受理年月日等が家庭裁判所から回答されます。まだ申述がされていなければその旨の証明書を発行してもらえます。
相続放棄・限定承認の申述の有無の照会手続
相続人や被相続人の債権者などの利害関係人は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄・限定承認の申述の有無の照会を申請することができます。
照会の申請ができる方
・相続人
・被相続人に対する利害関係人(債権者等)
申立先
・被相続人の最後の住所地(相続開始地)の家庭裁判所
照会手数料
・無料 ※切手代は別途必要
申立書類
・照会申請書
・相続人目録
・被相続人の住民票の除票(本籍地が表示されているもの)
・照会者と被相続人の発行から3か月以内の戸籍謄本(照会者と被相続人との関係がわかる戸籍謄本)
・照会者の住民票(本籍地が記載されているもの)
・相続関係説明図
・利害関係人からの照会の場合は利害関係を証明する書面(金銭消費貸借契約、訴状など)
照会で分かる期間
・被相続人の死亡日から3ヶ月の間に、相続放棄または限定承認の申述がなされているか否か
・先順位者の相続放棄が受理された日から3ヶ月の間に、相続放棄の申述がなされているか否か
※3ヶ月の熟慮期間経過後に相続放棄の申述がなされた場合には「申述がなされていない」と回答されることがあります。ただし、被相続人の死亡日によっては、現在までに申述がなされているか否かの回答が得られる場合もあり、裁判所によって運用が異なります。
相続放棄でお困りのときは専門家に相談しましょう
相続放棄のことでお困りの場合は、まずは相続放棄に強い弁護士、司法書士等の専門家に相談しましょう。相続放棄のことを熟知していますので、必ず役に立つアドバイスがもらえます。
当事務所はJR.武蔵小杉駅徒歩2分の司法書士事務所です。相続放棄でお困りであれば無料相談を受け付けておりますので、お気軽にご連絡くださいませ。