3ヶ月の期限経過後の相続放棄
相続放棄は原則として、相続人が相続放棄を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所を通して手続きを行わなければなりません。この期限を過ぎてしまった場合には原則として、不動産や預金等のプラスの資産も借金等のマイナスの資産も全て相続しなければなりません。相続放棄をすれば借金等は引き継がなくても良かったのですが、相続放棄をしないことで、借金等を引き継いでしまい債権者に支払わなければならなくなります。
これはは民法915条により相続放棄は3ヶ月以内にしなければならないと決められているためです。
【民法】
第915条 〔承認・放棄の期間〕
相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知つた時から3箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
期限が切れた場合の相続放棄
上述のとおり、相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりまん。しかし、条件はありますが、期限がきれていても相続放棄が認められることがあります。これは、最高裁判所の判例によって認められたもので、相続放棄を期限内にできなかったことについて「相当な理由」がある場合には、期限を過ぎていても相続放棄が認められる運用がなされています。昭和59年4月27付の有名な最高裁判決で次のように判示されています。
「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり,かつ,被相続人の生活歴,被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて,その相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって,相続人において上記のように信じたことについて相当な理由があると認められるときには,相続放棄の熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時,または通常これを認識しうるべき時から起算すべきものである」
上記判例により、相続放棄は、
・借金があるとはまったく知らなかった(遺産がまったくないと思っていた)
・知りうる状況になかった
の2つの条件を満たして「相当な理由」が認められる場合には、実務運用で多くのケースにおいて、相続開始を知ってから3ヶ月が経過していても相続放棄をすることが認められます。
諦めないでまずは相続放棄に強い専門家に相談してみましょう。
上述のように相続放棄は3ヶ月を過ぎていても実務の運用で相続放棄が認められるケースが多くあります。3ヶ月を過ぎていても諦めずにまずは相続放棄や相続の専門家に相談することをお勧めします。