相続放棄できる期間
相続放棄をするには家庭裁判所を通じて手続きを行う必要があります。そして相続放棄の申述ができる期間は決まっており、相続の開始があることを知ってから3ヶ月以内です。これは民法第915条で定められています。
民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
- 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
- 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
具体的な計算方法について
それでは、相続放棄ができる期間の計算は具体的にどのようにして行うのでしょうか。
期間の計算方法については民法第140条に定められています。
民法第140条
日、週、月又は年によって期限を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
民法第140条により初日は参入しないで計算します。例えば、被相続人が2月1日に亡くなった場合、初日は算入しないため、翌日の2月2日が起算日となります。
なお、被相続人が2月10日午前零時に死亡した時の起算日は、2月10日になります。
民法第141条(期間の満了)
前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
上記の場合、相続放棄の熟慮期間満了日は、2月1日午後12時(2月2日午前0時)です。
起算日が翌日の2月2日でも、満了日は2月2日午後12時(2月3日午前0時)とはなりません。
期間満了日が日曜日等の休日である場合
期間満了日が日曜日等の休日である場合、期間はその翌日に満了します。(民法142条)
つまり、先の例で2月1日が休日、2月2日が平日なら、期間満了日は2月2日の午後12時(2月3日午前0時)となります。
民法第142条
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
相続放棄の申述期間に関する休日には、土曜日、12月29日から12月31日又は1月2日、1月3日も含まれます。