お墓(祭祀財産)と相続放棄
相続放棄をしたらお墓はどうなる?
民法では、相続放棄をした場合、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」と定められています(民法939条)。相続放棄はプラスの資産もマイナスの資産も含めて被相続人の財産を全て引き継がない制度です。それならお墓も引き継がなくなってしまうのでしょうか?
祭祀財産は相続財産とは別として扱われている
墓地や墓碑、仏壇、位牌などは祭祀財産といいます。実はこの祭祀財産は一般の相続財産とは切り離されており、「相続」の対象にはなりません。そのため、相続放棄をしても承継者であれば祭祀財産は承継することができます。
祭祀財産の承継者
祭祀財産と相続財産が切り離されているとすると誰が祭祀財産を承継することになるのでしょうか。
祭祀財産を誰が承継するのかについては、民法で定められています。相続の一般的効力を規定した第896条の次の第897条に規定があります。
(相続の一般的効力)
民法第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
(祭祀に関する権利の承継)
民法第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
上記のとおり祭祀財産は相続財産とは別に承継する者が定められており、被相続人の指定又は指定がないときは慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継し、慣習が明らかでないときは家庭裁判所によって決められます。被相続人の指定とは遺言書に書き残されていた場合や生前に口頭で指名があった場合などをいいます。被相続人の指定がない場合は慣習に従いますが、相続人全員で話し合って祭祀の承継者を決めることも可能です。稀ではありますが、それでも決まらないときは家庭裁判所に祭祀承継者決定のための調停を申立てて裁判所に判断してもらうことになります。
祭祀財産は放棄の対象にならない
祭祀財産は相続財産に含まれないので、相続放棄の対象となりません。そのため、相続放棄をした場合であっても、その方が祭祀財産を引き継ぐことは問題ありません。