相続放棄の期間伸長

相続放棄の期限

相続放棄には期限があります。その期限は原則として相続開始と自分が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内です。
この3ヶ月というのは、大切な方を亡くしたばかりで、しかもその決断が相続をするかしないかという重要ななものであることを考えると極点に短いです。しかし、法律では3ヶ月の期間しか与えられていませんので、相続放棄を検討している場合には早く対応することがとても大切になってきます。何もせず3ヶ月が経過すると原則として単純承認という借金も含めて全て相続することを認めた状態になりますので、注意しましょう。

相続放棄の申述期間の伸長

前述のとおり、相続放棄は相続開始を知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。もっとも、現実問題として3ヶ月以内に相続放棄をするのは難しい場合もあります。被相続人の負債と相続財産を完璧に把握しているのであれば3ヶ月という期間でも相続放棄の手続きを行うことはそんなに難しいことではないかもしれません。しかし、そうでない場合、相続財産調査が必要になって調査に時間がかかることも想定されます。そういう場合にも絶対に3ヶ月以内に放棄の手続きをしなければ相続放棄ができなくなるのでしょうか。実はそういった3ヶ月以内では手続きが難しい場合のために相続放棄の期間を伸長する手続が用意されています。
期間伸長の申立ての手続きの概要は以下の通りとなります。

熟慮期間の伸長申立先

相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所。

申立に必要な書類

  • 相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書
  • 被相続人の除票又は附票
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 伸長を求める相続人の戸籍謄本(被相続人との相続関係により必要な戸籍は異なってきます)
  • 利害関係人からの申立ての場合は、利害関係を証する資料(親族の場合、戸籍謄本)

申立てに必要な費用

  • 800円分の収入印紙
  • 家庭裁裁判所との連絡用としての郵便切手(裁判所により異なります)

熟慮期間の伸長の申立期間

自己のために相続の開始があったこと知った時から3カ月以内。

期間延長(伸長)手続きの注意点

期間延長(伸長)の申立ては必ず認められるわけではありません。裁判所の判断により認められないことがありますので注意が必要です。この期間延長の申し立ては、裁判所が期間延長を認めるかどうかの決定を下すまで通常1?2週間程度要します。期限ぎりぎりになって申立てを行って、相続開始から3ヶ月経過後にこの期間伸長は認められないと判断された場合、その後相続放棄をしようとしても相続放棄が出来ないことになりますので注意しましょう。期間伸長を申し立てる際は、日程に余裕を持って手続きをすることをおすすめします。
また、伸長の申立ては、各相続人から申立てする必要があります。共同相続人の1人から申立てがあっても、その伸長の申立てによって、申立てた相続人の熟慮期間が伸長されるだけであり、その他の相続人の熟慮期間は伸長されません。相続放棄の伸長の申立ては別個各々で行う必要となります。

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