再転相続とは

再転相続とは、ある方が亡くなり(第1の相続)、その相続人が相続を承認または放棄する前に死亡(第2の相続)した際に、第1の相続の相続人(被再転相続人)の相続人(再転相続人)が第2の相続の権利(被再転相続人の相続)とともに第1の相続を承認または放棄する権利を引き継ぐことをいいます。
つまり、祖父が死亡(第1相続)し父がその相続を承認または放棄する前に父が死亡(第2の相続)して、孫が父の相続をするとともに、祖父の相続についての父の権利をも承継するのが再転相続です。

再転相続での相続放棄の可否について

再転相続人は、2つの相続について承認・放棄の選択をすることになりますが、それぞれの相続の放棄ができる場合とできない場合があります。 
例えば、祖父Aが死亡(第1の相続)し、その後父Bが承認または放棄をせずに死亡(第2の相続)した場合、再転相続人である孫Cが最初に発生した亡き祖父Aの相続と次に発生した亡き父Bの相続に関してそれぞれについて承認・放棄を選択するケースがあったとします。この場合、孫Cが選択する先後の順番や内容で以下の4つの選択のパターンが考えられますが、選択の可否については承認・放棄する順番で異なってきます。選択の可否については以下の通りとなります。

<再転相続における孫Cの選択肢>

選択パターン

祖父Aの財産

先に承認

先に放棄

承認または放棄

承認または放棄

父Bの財産

承認または放棄

承認または放棄

先に承認

先に放棄

Cの選択

父の相続どちらも可

父の相続どちらも可

祖父の相続どちらも可

祖父の相続どちらも不可

 
選択パターン①:孫Cが祖父Aの相続を先に承認するパターンでは父Bの相続について承認または放棄がどちらも可能です。

選択パターン②:孫Cが祖父Aの相続を先に放棄するパターンでは孫Cは父Bの相続について承認または放棄がどちらも可能です。

選択パターン③:孫Cが父Bの相続を先に承認するパターンでは孫Cは祖父Aの相続について承認または放棄がどちらも可能です。

選択パターン④:孫Cが父Bの相続を先に放棄するパターンでは孫Cは祖父Aの相続について承認及または放棄がどちらもできません

上記選択パターンの内、選択パターン④では孫Cは祖父Aの相続について承認または放棄ができません。先に父の相続について放棄しているので、祖父の承認または放棄の選択権を失うためです。

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