相続放棄申述受理通知書と受理証明書について
相続放棄が家庭裁判所で受理されると相続放棄申述受理通知書という書面が家庭裁判所から交付されます。こちらの書面が交付されると相続放棄の申立て手続きは完了です。
相続債権者や税務署等の役所に対してはこの相続放棄申述受理通知書のコピーを送付すればそれで大丈夫です。
相続放棄申述受理通知書の見本
各家庭裁判所によって書式は異なりますが、一般的には以下のようになっていることが多いです。
一般的な相続放棄申述受理通知書の見本
再交付はされない
相続放棄申述受理通知書は相続放棄の申立て手続きが終わると家庭裁判所から自動的に送付されてきますが、一度交付されるだけで、その後再交付は一切されません。
紛失してしまっても再交付はされないので注意が必要です。ただし、紛失等してしまっても下記の相続放棄受理証明書は申請すれば何通でも発行してもらうことは可能です。
相続放棄申述受理証明書
相続放棄申述受理証明書とは裁判所から発行される相続放棄の申述が受理されたことを証明書する書面です。上記の相続放棄申述受理通知書があくまで「通知書」であるのに対して、こちらは「証明書」となります。たいていの場合は相続放棄申述受理通知書があれば足りますが正式な証明書を求められる場合にはこの相続放棄申述受理証明書を裁判所から交付してもらう必要があります。こちらの相続放棄申述受理証明書は手数料を納付して裁判所に申請して交付してもらうことになります。交付手数料は1通につき150円です。請求できる者は相続放棄をした申立人のみならず、他の相続人や利害関係人からも請求ができます。ただし、利害関係人から請求する場合には利害関係を証明する書面も必要となります。
相続放棄申述受理証明が必要な場面
相続による不動産の名義変更(相続登記)で相続人の中に相続放棄をした者がいるときに法務局に登記申請する場合や、銀行の解約をする場合等にこの相続放棄申述受理証明書が必要になります。相続債権者に対して通知する場合は相続放棄申述受理通知書で足りることが多いですが、相続登記や預金の解約があるときは相続放棄申述受理証明書が求められることがありますので、その場合には相続放棄受理証明書を裁判所に交付してもらうと良いでしょう。