事実上の相続放棄と法律上の相続放棄
相談にいらっしゃる方の中で「家族で話し合って私は相続放棄しましたよ」という方がいらっしゃいます。詳しくお話を聞くと相続財産を一切引き受けない代わりに借金等の負債も引き継がないと相続人間で話し合って決めたということでした。
このように相続人間で話し合って放棄することにした場合、相続放棄をしたと思われるかもしれませんが、正確にはこれは法律上の相続放棄ではありません。事実上相続を放棄したということで、法律上の相続放棄とは法律上の効果が全く違ってきます。
事実上の相続放棄と法律上の相続放棄の違い
それでは、事実上の相続放棄と法律上の相続放棄ではどのような違いがあるのでしょうか。大きな違いは借金等の負債の相続にあります。事実上の相続放棄は相続人間だけで話し合って決めたものなので、性質は相続人間で話し合って決めた遺産分割協議です。実はこの遺産分割協議では、負債についての取り決めは相続人以外の第三者に主張することができません。そのため、債権者から支払いの請求が来た場合、支払いに応じなければなりません。
これに対して、法律上の相続放棄は不動産等のプラスの資産はもちろん借金等のマイナスの資産も全て引き継がなくなります。そのため、法律上の相続放棄を行った場合は、債権者から請求が来たとしても支払う必要はありません。もっとも、法律上の相続放棄と認められるには、自己のために相続を開始したことを知ってから3ヶ月以内に被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所で申述書及び必要書類を提出して行わなければなりません。この手続きを行わなければたとえ相続財産を全く引き継いでいなかったとしても債権者からの請求を拒むことはできません。
まずは専門家にご相談を
事実上の相続放棄と法律上の相続放棄では法律効果が全く変わってきます。後になって気づいたとしても法律上の相続放棄には期限がありますので、取り返しのつかないことにもなりかねません。
「どうすればいいのかわからない」、「ちゃんと手続きできるか不安」など、お困りのことがございましたらまずは当事務所までお気軽にご連絡ください。迅速・親身に対応させて頂くことをお約束します。