相続放棄で戸籍必要な戸籍について
相続放棄をするためには被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行い、受理される必要があります。そして、申し立てをするためには戸籍謄本を添付の上家庭裁判所に提出しなければなりません。どの戸籍を提出するのかは被相続人と申述人との関係によって異なります。
どの順位での相続放棄でも共通するのは下記の戸籍謄本等です。
・申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本(現在の戸籍)
・被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本
・被相続人が亡くなったときの住所地が分かる住民票(除票)もしくは戸籍の附票
第1順位の相続放棄(被相続人の配偶者や子)
第1順位の相続放棄の場合は上記の共通戸籍謄本等となります。但し、子が被相続人よりも先に亡くなっている場合は下記戸籍謄本が必要となります。
・代襲者の場合、本来相続人である方(被代襲者)の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)※被代襲者が死亡していることが確認できるもの
第2順位の相続放棄(被相続人の父母や祖父母)
第2順位の相続人が相続放棄をする場合は上記の共通の戸籍に加えて下記の戸籍が必要となります。
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
・被相続人の子(及びその代襲者)が死亡している場合、その方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
・被相続人の父母が死亡していることによって祖父母が相続人となった場合、父母の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
第3順位の相続放棄(被相続人の兄弟姉妹)※既に亡くなっている場合は甥姪
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
・被相続人の子(及びその代襲者)が死亡している場合、その方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
・被相続人の直系尊属(父母、祖父母等)の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
・代襲者(甥姪)の場合、本来相続人である方(被代襲者)の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本) ※被代襲者が死亡していることが確認できるもの
当事務所では相続放棄で必要な戸籍も代行して収集します
相続放棄では被相続人との関係に応じて上記の戸籍を集めて家庭裁判所に提出する必要があります。当事務所に相続放棄のお手続きをご依頼頂いた場合、相続放棄で必要な戸籍の収集も代行して行いますので、お客様の方で戸籍を取る必要はございません。戸籍の内容を理解してきちんと揃えられるか不安、戸籍を取りに行く時間がないなどといった場合でもお気軽に当事務所にご連絡くださいませ。