相続放棄の期間伸長(延長)
今回のコラムでは相続放棄の期間伸長の手続きについて解説します。
3ヶ月以内では相続放棄するか決められない場合
相続放棄は資産も負債も全て相続しないという制度ですので、被相続人(亡くなられた方)から多額の負債を相続したとしても、期限内に相続放棄の手続を家庭裁判所で行えば債権者から支払いを求められても支払う必要は無くなります。
もっとも、被相続人から相続するものが多額の負債だけと初めから分かっているなら相続放棄をするとすぐにでも決められると思いますが、資産と負債のどちらが多いか分からない場合やそもそも疎遠な関係であった等で被相続人から相続するものが分からないという場合などはすぐに相続放棄をすべきかどうかを決めるのは難しいでしょう。そういう場合はまずは被相続人の資産や負債の調査をして相続放棄をするか相続をするか決めたいものです。ただ、相続財産の調査をするにしても調査には必要書類を集めたり、各機関での手続きをするのに時間がかかり相続放棄の3ヶ月の期限では完了できない場合も多いです。そのような場合は熟慮期間の伸長の申立てをして相続放棄の期限を引き延ばすことができます。
熟慮期間伸長の申立てとは
3ヶ月の相続放棄の熟慮期間内では、相続財産の調査が完了せず、相続放棄、単純承認、限定承認のいずれを選択すべきかの判断ができないような場合に、相続人や利害関係人、検察官の請求により、家庭裁判所の審判を得ることで、熟慮期間の伸長をすることができる制度です。3ヶ月の熟慮期間内に相続するか相続放棄をするか決められない場合は家庭裁判所に申立てをして認められれば熟慮期間の伸長ができます。伸長が認められれば熟慮期間伸長後の期間内に相続放棄の申立てを行えば期限内での相続放棄という扱いになります。
申立先
被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
家庭裁判所での手数料
・相続人一人につき収入印紙800円
・連絡用の郵便切手
申立てに必要な書類
・申立書
・標準的な申立書添付書類(戸籍謄本等※被相続人との関係により範囲が異なります)
相続放棄でお困りのときは専門家に相談しましょう
相続放棄のことでお困りの場合は、まずは相続放棄に強い司法書士、弁護士等の専門家に相談しましょう。相続放棄のことを熟知していますので、必ず役に立つアドバイスがもらえます。
当事務所はJR武蔵小杉駅前の司法書士事務所です。相続放棄でお困りであれば無料相談を受け付けておりますので、お気軽にご連絡くださいませ。