相続放棄って何?
相続放棄とは
相続放棄とは被相続人(亡くなられた方)の相続財産すべてを放棄して、相続財産を一切引き継がない制度です。
相続財産には
- 「不動産」「現金」「預金」「株式」等のプラスの財産と
- 「借金」「住宅ローン」「保証債務」「損害賠償責任」等のマイナスの財産
があります。
相続放棄をすればこれらのプラスの財産とマイナスの財産のすべてを引き継がなくなります。
借金も一切引き継がなくて済むため、たとえ債権者が税務署や大手の銀行であったとしても返済に応じる必要はありません。
同じように被相続人が誰かの連帯保証人になっていた場合にも、保証人の地位を承継しなくて済むので返済の必要はありません。
被相続人にプラスの財産よりも借金等のマイナス財産が多い場合には相続放棄を検討されることをおすすめします。相続放棄が非常に有効な手段となります。
相続放棄の手続き
相続放棄をするには家庭裁判所に必要な書類を揃えたうえで申述書を提出して受理される必要があります。
相続人間で取り決めただけの事実上の放棄では法的な相続放棄とはならず、返済義務を免れることはできません。法的な相続放棄として返済義務を免れるには家庭裁判所の手続きを得なければなりません。
相続放棄を検討する場合の注意点
相続放棄を検討されるにはあたっては期限に注意しなければなりません。相続放棄には期限があり相続の開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。相続放棄を検討されている場合には早めに対応をしましょう。
また、相続財産を処分してしまうと相続を承認(単純承認)したとみなされて相続放棄ができなくなりますので相続財産の取り扱いには注意が必要です。
※相続財産の調査等で3カ月以内に手続きが間に合わない場合には期限の延長の申し立てができます。
※3か月経過したとしても受理が認められることがあります。当事務所では3か月経過した場合の手続きについても受け付けております。
相続放棄手続きで必要となる書類等
- 相続放棄申述書
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の戸籍謄本等(亡くなったことの記載があるもの)
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票(本籍地が記載されたもの)
- 収入印紙(一人800円)
- 郵便切手(1人約460円)※横浜家庭裁判所の場合。裁判所により異なります。
- 申述人の認印
※相続放棄をする場合には以上の書類等が必要になりますが、相続関係や家庭裁判所により異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
相続放棄の専門家であれば的確なアドバイスの下、手続きを進めてくれます。
相続放棄を検討されている場合には相続放棄の専門家に相続放棄すべきかどうかの調査・ご相談をされることをお勧めします。