相続のタイムスケジュール
相続手続きには期限があるものもありますので注意が必要です。以下では、各種相続手続きを時系列でご紹介いたします。
緑色…当事務所
青色…ご希望により税理士事務所を紹介
ご臨終
親族・知人への死亡の通知と故人の葬儀の準備
死亡届を市区町村役場へ提出(7日以内)
※通常、葬儀社が手続きをしてくれる場合が多い
お通夜・葬儀・告別式
市区町村への各種届出
年金受給者死亡届(10日以内)※国民年金は14日以内
国民健康保険資格喪失届(14日以内)
遺言書の有無の確認
遺言書あり
※開封はしていけません
遺言書の検認
家庭裁判所へ申し立て
※公正証書遺言は申し立て不要
↓
相続手続き
- 不動産の名義変更
- 預貯金・株の名義変更
遺言書なし
- 相続人の調査・確定
- 戸籍謄本等の取得
- 相続関係説明図の作成
相続財産の調査
- 不動産調査
- 預貯金・株式等の金融資産調査
- 債務調査
相続の単純承認・相続放棄・限定承認の選択
単純承認
※手続き不要
相続放棄
3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立て
※相続人単独で申立て可能
限定承認
3ヶ月以内に相続人全員で家庭裁判所に申立て
※相続人全員での申立てが必要です
↓
所得税の準確定申告期限
(事業主の場合など)
遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
相続財産の名義変更
- 不動産の名義変更手続き
- 預貯金の名義変更・解約手続き
- 株式の口座移管手続き
相続税の申告・納税(10ヶ月以内)
遺留分減殺請求権の行使※ご希望の場合弁護士をご紹介
- 法定相続人には遺言によっても奪われない「遺留分」という権利があります(兄弟姉妹は除く)。
- 遺留分は相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間または相続の開始の時から10年間請求が可能です。