不動産登記

こんな時ご相談して下さい

  • マイホームを購入するので、その登記をお願いしたい
  • 生前に不動産を贈与したい
  • 離婚することになったので財産分与として妻に自宅を譲りたい

不動産の名義変更登記

不動産を売買や贈与した場合、不動産の名義変更(不動産登記)をしなければ第三者に対して権利を主張できません。例えば、不動産を購入したあとに名義変更をしないままの状態で売主の債権者からその不動産の差し押さえがあった場合、買主はその差押権者に権利を主張して裁判したとしても負けてしまいます。

不動産登記での名義変更をして初めて第三者に権利を主張できるのです。大切な財産を守るために不動産の名義変更手続きをしっかり行う必要があります。

とは言っても、不動産の名義変更は「売買、贈与、財産分与」など、登記するに至った原因によってその手続きの内容も異なってきますし、高度な専門的知識を必要とされることが多く、戸惑われる方も多いです。手続きをされる前に登記の専門家である司法書士に相談するとスムーズに進めることができるので、お悩みの際は司法書士にご相談されることをおすすめします。

当事務所では不動産の名義変更の手続きにつき、契約書の作成方法から登記手続きまで無料で相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

お手続きの流れ

お問合せ・無料相談

お電話やお問合わせフォームより当事務所までお問合せください。
無料相談で今後の具体的な手続きの流れや費用・税金のご案内をさせていただきます。資料が不足し税金等の実費が不明の場合は、算出方法を提示いたします。

固定資産評価額が分かれば、税金等を含めた詳細の費用の計算も可能です。

ご依頼

手続きや費用についての説明を聞いた上で、十分ご納得いただいた場合にはご依頼ください。
ご依頼があった場合にはすぐに手続きに入ります。

資料収集

最新年度の固定資産評価証明書、住民票などの必要書類を収集いたします。
当事務所での収集作業になりますので1、2週間程お待ちいただきます。

書類作成、送付

売買契約書・財産分与契約書などの押印書類を作成・送付いたします。
各書類に署名・押印いただき当事務所まで返送してください。

内容最終確認、本人確認

電話で最終確認をさせていただきます。
手続き内容の確認とご本人様確認等を取らせていただきます。

登記申請

不動産を管轄している法務局に、登記(名義変更)の申請をします。
インターネット上のオンライン申請で行いますので遠方の場合でも手続き可能です。

手続き完了

名義変更完了後の登記完了証、登記事項証明書(謄本)、登記識別情報(権利証)、その他の関係書類をご郵送させていただきます。

手続きの期間の目安として3~4週間程度です。
(書類収集に1~2週間、お客様との書類のやり取りに1週間、法務局の審査に1~2週間程度が通常のパターンです。)

一般的には、司法書士との関係は登記が完了するとそこで終了しますが、当事務所では事後のご相談も無料で伺っております。例えば投資用物件として購入したアパート・マンションの登記手続後、賃借人が家賃を滞納しているので回収したい・立ち退きをしてもらいたいといったことなど、お役に立てるものであればどんなお困り事のご相談でもかまいません。登記完了後のご相談につきましても、お気軽にご相談ください。

無料相談申込

時間外相談・土日祝相談・当日相談・出張相談・完全予約制

相談のご予約:044-299-7900(9:00~21:00/平日・土日祝)

近隣地域の方は出張相談も無料です。その他のエリアの方はお問い合わせください。

平日 18 時以降・土日祝日はメールフォームでご連絡いただけるとスムーズです。
ご連絡いただければ原則翌日(土日祝の場合翌営業日)の午前中にご返信いたします。

無料相談申込

時間外相談・土日祝相談・当日相談・出張相談・完全予約制

相談のご予約:044-299-7900(9:00~21:00/平日・土日祝)

ご予約で時間外・土日祝も相談対応いたします(空きがあれば当日も可)

お電話、メールでの相談は受け付けておりません。面談での相談をお申込みください。
上記エリアのお客様は無料出張相談も受け承っております。内容によってお受けできないものもございますのでお問合せください。
武蔵溝ノ口駅から電車で8分程度
川崎駅から電車で9分程度
登戸駅から電車で13分程度
府中本町駅から電車で24分程度
菊名駅から電車で10分程度
横浜駅から電車で12分程度