建物明渡し
こんなときはご相談してください。
- 入居者が家賃を滞納している
- 家賃の支払いがないので催促の電話をしたが連絡がなかなか取れない
- 家賃の滞納があるのでアパート・マンションから早く出て行ってもらいたい
建物明渡し手続き
アパートやマンションなどの入居者が家賃を滞納している場合、手続きを経ることにより、賃貸借契約を解除して建物の明け渡しを求めることが可能です。
家主にとって、家賃が滞納されている間は全く家賃収入が得られなくなりますので、放っておくと賃貸人の損害は拡大していきます。手続きには数ヶ月の時間が掛かりますので、家賃滞納が発生した時点で、早めに対処することが大切です。
建物明渡し請求の手続きの流れ
家主と面談・相談
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借主と保証人に内容証明郵便送付
滞納家賃の支払を一定期限までにするように催告するとともに、その期限までに滞納家賃の支払がない場合は、賃借人との間の賃貸借契約を解除する旨を通知します。
占有移転禁止の仮処分
現在の賃借人を相手方として判決を得ても、第三者に占有が移転されると、この判決では、第三者に対して強制執行をすることができなくなります。このような事態を防止するため占有移転禁止の仮処分の申立てをします。占有移転禁止の仮処分を行えば第三者に占有が移転されたとしても、建物明け渡しの強制執行をすることができます。
建物明渡し訴訟の提起
訴状を作成し、裁判所に提出します。建物明け渡しに加え、滞納家賃等の支払いも請求します。
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訴訟提起後の和解交渉
判決を取ってから強制執行するまでには数ヶ月の時間と費用が掛かります。相手方が交渉に応じるような場合には和解をした方が早期解決が図れてメリットになることもあります。訴訟の提起後も訴訟と並行して和解交渉を行い、家主様が納得する内容であれば和解をして手続きを進めます。
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訴訟を提起し、和解交渉も不調に終わった場合には判決を取得します。
自主的に建物を明け渡して退去しないときには、建物明け渡しの強制執行をすることになります。
建物明け渡し請求訴訟に必要なもの
建物明け渡し請求訴訟手続きでは一般的に以下のものが必要になります。
- 訴状
- 不動産登記簿謄本(登記事項証明書)
- 固定資産評価額証明書
- 代表者事項証明書(原告・被告が法人の場合)
- 予納郵便切手(約 6,000円)
- 収入印紙(訴額に応じた手数料を収入印紙で納付)
- 証拠書類 (最低限必要だと思われるもの)
- 建物賃貸借契約書
- 内容証明郵便(賃貸借契約解除を通知したもの)
- 配達証明書(上記内容証明郵便についての配達証明書)
事案によっては異なってくることもありますので、専門家に相談されることをおすすめします。当事務所では建物明渡し・滞納家賃の請求についても無料相談を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。